管理医療機器には、販売許可が必要

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管理医療機器には、販売許可が必要

輸入ビジネスでは、薬事法に注意しましょう。

 

管理医療機器には、販売許可が必要です。
最近、立て続けに、僕が販売している商品が管理医療機器に
該当するのではないかという連絡をもらいました。

 

管理医療機器というのが具体的にわかりにくいのですが、
管理医療機器・高度管理医療機器を販売するには、
都道府県に届出が必要になります。

 

 

販売業届出を行なわずに管理医療機器の販売を行なった場合
50万以下の罰金 です。
販売許可を受けずに高度管理医療機器などの販売を行なった場合
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科
です。

 

管理医療機器の具体例はこちらです。
http://www.pref.aichi.jp/iyaku/yakuji/0010iryoukiki_kanri.pdf
見ても、自分の販売しているものが、管理医療機器・高度管理医療機器に
該当するかどうかわかりません。

 

自分の販売しているものが、管理医療機器・高度管理医療機器に
該当するかどうかは、各都道府県に問い合わせすれば、教えてくれます。
各都道府県は、結局、厚生労働省に聞いて、回答をくれるので、
直接、厚生労働省に聞いても良いかもしれません。

 

こちらのページも参考になります。
http://ameblo.jp/gorugo41/entry-11403067278.html

 

僕は、該当するものが2つあったので、アマゾンでの出品を停止して、
FBAの倉庫から、自宅に返送しました。
15000円くらいの損失です。

 

全く、医療機器とは思えないものが、医療機器に該当するということがあるので、
指摘を受けた場合は、すみやかに都道府県に問い合わせしたほうがよいです。

 

 

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